マンション管理組合の保険について

マンション管理組合の保険とは、マンション全体(共用部分)や、管理組合としての法的責任などを補償する保険です。

個人の火災保険とは違い、管理組合が契約者となり、住民のみなさまの共有資産を守るための保険です。

マンションのエントランス・廊下・外壁・屋上などの共用部分が火災や自然災害、事故などで損害を受けたときに備えます。

また、管理組合や理事が第三者に損害を与えた場合の賠償責任リスクにも対応できます。

主な補償内容の例

補償の種類

内容

共用部分の火災保険

建物(共用廊下・屋根・外壁など)の火災・落雷・台風・水災・破損などへの補償

地震保険(特約)

地震・噴火・津波による損害への補償(火災保険に付帯)

施設賠償責任保険

例:外壁の落下で通行人にケガ損害賠償責任をカバー

役員賠償責任保険(D&O保険)

理事長・理事が管理不備などで訴えられたときの弁護士費用や損害賠償に備える保険

漏水事故対応特約

共用配管などからの水漏れによる専有部分・他住戸への損害を補償(オプション)

個人の火災保険との違いは?

項目

管理組合保険

個人の火災保険

対象

共用部分(建物全体)

自分の部屋(専有部分)と家財

契約者

管理組合

各住民(区分所有者)

補償例

台風等による漏水、外壁落下、理事の賠償

室内の家電や家具の火災、水漏れ、盗難など

なぜ必要なの?

マンションは、多くの人が暮らす「ひとつの建物」を、みんなで管理し守っていく共同財産です。

その中でも、エントランスや廊下、屋上、外壁、配管などの共用部分は、年月とともに老朽化し、事故やトラブルのリスクが高まっていきます。

たとえば――

  • 台風で屋根の一部が飛ばされてしまった
  • 給排水設備からの水漏れで、ロビーにあるソファが使用できなくなった。
  • 外壁の一部が落下し、通行人にけがをさせてしまった
  • 管理組合の判断ミスで損害賠償を請求された

こうしたトラブルは、いつ、どのマンションにも起こり得ることです。

万が一の際に補償がなければ、その費用はすべて管理組合(=住民全体)の負担となり、数百万円単位になることもあります。


また、理事会のメンバーが善意で活動していても、責任を問われることがあるのが現実です。

近年では、訴訟リスクに備える「役員賠償責任保険」を導入する管理組合も増えています。


マンションを守るためには、建物を修繕することと同じくらい、適切な保険に入っておくことが大切です。

住民の安心と、理事会のスムーズな運営のために、管理組合保険は“備え”として欠かせない存在なのです。


会社概要

運営
会社
株式会社イーライフアシスト
www.e-lifea.jp/
代表者 小泉 栄二
所在地 〒540-0012
大阪市中央区谷町
1-3-5
アンフィニィ天満橋403
最寄駅 大阪メトロ谷町線天満橋駅
京阪天満橋駅
電話
番号
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